【インターネットを使って選挙活動ができます! 】
公職選挙法が改正され、政党や政治団体だけでなく、有権者個人がインターネットを使って選挙運動ができるようになっています。
3/26(日)は小金井市議会議員選挙の投票日。
● いつからできるの?
例えば小金井市議選では、3/19(日)の告示後から、投票日前日の25日(土)までです。つまり今日までは、「だれか決まった候補を当選させるために、広く一般に向けて投票の依頼を行う」ことはできません。
● 何ができるの?
もし、あなたに「この人を当選させたい。市長になってもらいたい」という人(Aさん)がいたとします。Aさんの当選のために、ホームページを作ったり、ブログやSNS(Facebook、Twitter、LINEなどなど)を使ったりして、広く一般に向けて投票の依頼や支持の表明ができます。
【例えば、こんな表現で】
– 市議会議員選挙がありますが、私は、……の理由でAさんを応援しています。Aさんに投票しませんか。
– やっぱりAさんですよね。私はAさんに投票するつもり。みなさんも、ぜひ!
● 電子メールは使えません!
一番気をつけなければならないのは「電子メールは使えない」ということです。
えっ、なぜ? と聞かれても、法律で決まっているので・・・としか説明できません。政党や候補者などから送られてきたのメールを転送するのもだめです。
一方、電子メールは使えませんが、ブログ、SNS、掲示板はOKです。SNSのDM、メッセージ機能も使えます。(不思議なことではあります…)
● 印刷もダメ
ホームページや電子メールで配布された選挙運動用資料の印刷を配付するのも禁じられています。これは特に注意(「文書図画の配布」になります)
●「気をつけよう!の6カ条」
1 電子メールの利用
2 ホームページや電子メールで配布された選挙運動用資料を印刷し、配付すること。
3 告示前の運動。
4 候補者に関する虚偽事実の公開。
5 悪質な誹謗中傷。
6 氏名を偽った通信。
総務省の手引き(PDF)に詳細が載っています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf